児童相談所が対応した養護相談
年 度 | 概 要 | 図表、データ等 |
---|---|---|
2010(平成22)年度中 | 平成22 年度中に児童相談所が対応した養護相談のうち「児童虐待相談の対応件数」は55,154 件となっている。相談の種類別にみると、「身体的虐待」が21,133 件と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否(ネグレクト)」が18,055 件となっている。 | 平成22年度、厚生労働省 |
2009(平成21)年度中 | 平成21年度中に児童相談所が対応した相談件数は371,800件である。相談の種類別にみると、「障害相談」が192,082件(相談件数の51.7%)と最も多く、次いで「養護相談」が87,596件(同23.6%)、「育成相談」が51,794件(同13.9%)となっている。 | 平成21年度、厚生労働省 |
2008(平成20)年度中 | 「児童虐待相談の対応件数」は42,664件で、前年度に比べ2,025件(前年度比5.0%)増加している。これを相談種別にみると、「身体的虐待」が16,343件と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否(ネグレクト)」が15,905件となっている。 | 平成20年度、厚生労働省 |
2007(平成19)年度中 | 「児童虐待相談の対応件数」は40,639件で、前年度に比べ3,316件(前年度比8.9%)増加している。相談種別にみると、「身体的虐待」が16,296件と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否(ネグレクト)」が15,429件となっている。 | 平成19年度、厚生労働省 |
死亡事例
平成21年4月から平成22年3月までの1年間に厚生労働省が把握した虐待により子どもが死亡した事例は虐待死事例47例(49人)、心中事例(心中未遂で子どものみ死亡し加害者が死亡しなかった事例を含む)が30例(39人)であった。子どもを虐待死させるのは「実母」である事例が最も多い(All About ガイド記事「子どもを殺す母にならない為の一線とは」)。
統計
厚生労働省では、育児や子育てに悩んだ時、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時などに、ためらわずに児童相談所に電話できるよう、全国共通の番号によって近くの児童相談所に電話が繋がる仕組みを導入し運用をしている。虐待等に関する相談は、全国の児童相談所が専門的に対応している。
大阪
サイト
鍛冶は、自動ストリップを下回る
こどもを虐待から守る5か条 | 虐待SOS |
---|---|
1:おかしいと感じたら迷わず連絡(通告は義務でもあり、権利でもある) 2:「しつけのつもり」はいい訳(こどもの立場で判断) 3:ひとりで抱え込まない(できることから即実行) 4:親の立場よりこどもの立場(こどもの命が最優先) 5:虐待はあなたの周りにも起こりうる(特別なことではない) | 不自然な傷やあざが多い 小さな子どもを残して親がたびたび外出している 長時間、こどもが外に出されている いつも泣き声が絶えない 暴力を振るわれている お風呂に長期間入っていないようだ いつも季節に合わない服を着ている |
文部科学省「家庭教育手帳」 | 東京都児童相談センター・児童相談所 「虐待防止啓発リーフレット」 |
民法の改正による親権停止
虐待からこどもを守る対策の1つして、民法における親権の停止制度が新設され、法人又は複数の未成年後見人の選任を認める等の改正が行われた、改正前にも、親権喪失の制度はあったが期限を設けずに全ての権利を失う制度だったため、今回の改正で新たに親権を一時制限する制度を設けたもので、一時的制限の期間は最長で2年となった。その間に状況が改善されれば、親権を回復させる。関連する規定についても所要の整備が行われた。児童相談所の権限と体制
児童相談所は、子どもに関する問題について、親や学校からの相談に応じたり、親や子どもに指導を行ったりする機関。虐待で子どもが亡くなる事件が後を絶たず、児童相談所の権限が強化されてきた。しかし、権限を強化しても虐待の情報をつかみながら虐待死を防げなかったケースは続き、大きな要因の一つとして、人員不足が指摘されている。社会の関心の高まりなどにより、通報件数が急増。日本子ども家庭総合研究所の調査(2006年)では、児童福祉司1人が年間に担当するケースは平均107件で、欧米諸国の約5倍だった。親へのケア
虐待を防ぐために、親自身の心の傷を癒す必要ことも必要とされ、各自治体で取り組みが行われている。また、精神科医などによる専門的ケアを行っているところもある。虐待を受けた子どもへのケア
虐待を受けた子どものケアのために、保護した施設に臨床心理士などの専門家を配置するなど、さまざまな取り組みが行われている。また、専門的ケアができる情緒障害児短期治療施設(児童心理療育施設)もあるが、児童養護施設と同じように人員不足などが懸念されている。児童虐待の通告義務
訴訟の痛みやNHに苦しんで虐待をしている保護者も子ども時代に虐待を受けた経験があるという報告がある。2005(平成17)年度東京都福祉保健局の調査によると虐待をしている内訳は、実母63.3%、実父21.6%。この悪循環の連鎖を断ち切り親が変わるためには、地域社会で親と子どもを支えていくことが地域の重要な役割といえる。2004年の児童虐待防止法改正によって、虐待を受けた事実がなくても、虐待と思われる事実があった場合は、児童相談所や市町村の担当窓口、福祉事務所に通告をする義務がある(All About 「虐待?知らん顔していていいのかな?」(2008年11月6日))。
里親制度
里親制度とは保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育を、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む。)が里親に委託する制度。東京都杉並区で里子の当時3歳の子どもが死亡した事件を受けて、里親の孤立を防ぐ対策や審査制度の見直しなどの必要性が言われるようになっている。
杉並区の事件も踏まえ(事件の原因は2011年9月時点で詳細不明)、厚生労働省では里親向けガイドライン策定に向け里親経験者をメンバーとしたワーキンググループを設置、里親支援の充実も検討する。
子ども虐待対応の手引き
2009(平成21)年3月31日付けで改正され、子ども虐待の援助に関する基本事項等を定めている。社会福祉法人など
子どもの虹情報研修センター(日本虐待・思春期問題情報研修センター)は、深刻化する児童虐待問題や非行等の思春期問題への対策の一環として、虐待問題等対応機関職員の研修、インターネット等を利用した情報の収集・提供、児童相談所や児童家庭支援センターなどの専門機関からの電話等による専門的な相談及び児童福祉施設における臨床研究と連携した研究などを通じて、関係機関の専門性の向上を図っている。児童相談所など関係機関の調査の結果、保護する必要があると判断された子どもは、その年齢や治療の必要の有無などにより乳児院、一時保護所、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、などに保護される(里親の家庭に預けられるケースもある)。
児童養護施設
児童養護施設での虐待
ロックフェラーセンターとは何通りにある?児童養護施設での虐待が起きる、いわゆる「施設内虐待」が問題となるケースもある。
「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト(養育の放棄)」がある。実際の虐待のケースでは、いずれか一つではなく、これら4つのタイプの虐待が組み合わさり起こることが多い。
児童虐待は子どもの心に大きな傷となって残り、(1)自分に自信がもてない、(2)対人関係が苦手、(3)自傷行為、(4)人格障害、(5)自分自身の子どもの虐待−などの悪影響が起こりうる(All About 虐待に走る親の深層意識とは)。
特殊な虐待
児童虐待の主たる要因
All Aboutガイド記事「児童虐待を発見したらどうすれば良い?」では、児童虐待に至る要因(親の心理)について次のように挙げている。- 望まない出産や望まれない子供への苛立ち
- 配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り
- 育児に対するストレス
- 再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪
すべてのこどもが健やかに成長するための権利、「こどもの人権」については、関連トピック「人権」参照。 児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めた法律。
趣旨
児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資する。(1条)「児童虐待」の定義
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)がその監護する児童(18歳に満たない者)について行う次に掲げる行為をいう。(2条)1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
4 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
死に至らしめた場合の罪と罰
身体的虐待、ネグレクトなどによって児童を死に至らしめた場合には、殺人、傷害致死、保護責任者遺棄致死などの罪に問われる可能性がある。- 太字の罪は、裁判員裁判対象の罪。
性的虐待の場合の罪と罰
強姦、強制わいせつ、児童福祉法違反(淫行)などの罪がある。児童虐待防止法の改正
2004年(平成16年)改正(2004年10月施行)では、(1)保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置、(2)子どもが夫婦間の暴力(DV)を目撃(心理的虐待に該当)、も虐待に該当するとの定義の見直しが行われた。(All About 知っているようで知らない児童虐待の現実)2007年(平成19年)改正(2008年4月施行)では、児童相談所の権限を大幅に強化。裁判所の令状に基づく家庭への強制立ち入り調査や、保護者に対し児童との接見禁止や通信制限などを命じる権限を与えた。(東奥日報 ニュース百科)
児童福祉法の改正
厚生労働省では、2004(平成16)年の児童福祉法の改正により、虐待を受けた児童などに対する市町村の体制強化を固めるため、関係機関が連携を図り児童虐待等への対応を行う「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)」の設置を進めている。地域協議会等のネットワークの設置は、2008(平成20)年度3月末で約85%の市町村に設置された。地域協議会の設置によって何が変わるのか、どのように運営していけばよいのかなど、地域協議会の設置・運営に当たり、まず必要となる知識、ノウハウなどをまとめたマニュアルを公開している。
0 件のコメント:
コメントを投稿